2級電気通信工事施工管理技士
受検資格に関する詳細については、必ず「受検の手引」にてご確認ください。
第一次検定
試験実施年度に満17歳以上となる者
第二次検定
第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。
旧受検資格
次のイ、ロのいずれかに該当する者
イ 2級電気通信工事施工管理技術検定・第一次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者
※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、第二次検定の採点は行われません。
学歴又は資格 | 電気通信工事施工に関する実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |
大学卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後 1年以上 | 卒業後 1年6ヶ月以上 |
短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後 2年以上 | 卒業後 3年以上 |
高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専修学校の専門課程卒業者 |
卒業後 3年以上 | 卒業後 4年6ヶ月以上 |
その他の者 | 8年以上 | |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者 |
4年以上 |
- (注1) 実務経験年数の算定基準日 上記の実務経験年数は、2級第二次検定の前日までで計算するものとする。
- (注2) 指定学科 指定学科については、試験実施機関のホームページをご覧ください。
ロ 第一次検定免除者
1) 令和元年度以降の学科試験のみを受験し合格した者で、第一次検定の合格を除く2級電気通信工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(当該合格年度の初日から起算して12年以内に連続2回の第二次検定を受検可能)
2) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く2級電気通信工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者
(注)実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、2級第一次検定及び第二次検定同日試験の前日までで計算するものとする。
新受検資格
- 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、又は技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
- 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。
(注)新受検資格における「実務経験」について
受検資格要件 | 第二次検定の受検に必要な実務経験年数 |
---|---|
令和3年度以降の 1級 第一次検定合格者 |
合格後 1年以上の実務経験年数 |
令和3年度以降の 2級 第一次検定合格者 |
合格後 3年以上の実務経験年数 |
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者、 又は電気通信主任技術者試験合格者であって 1級又は2級 第一次検定合格者 |
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後、 又は電気通信主任技術者試験合格後 1年以上の実務経験年数 |
令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から令和10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。